県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する制度

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ページ番号1006091  更新日 令和6年4月9日

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根拠

条例の趣旨

 この条例は、循環型地域社会の形成に関する条例第8条を受けて定めた県外産業廃棄物の搬入事前協議の手続きに関する条例です。
 条例制定以前は、「廃棄物処理に関する指導要綱」により県外産業廃棄物の搬入に関し、事前協議を行っていましたが、青森県境不法投棄事件の教訓等を踏まえ、実効性の向上と行政手続の透明化の要請及び広域的な産業廃棄物対策として、北東北三県で同一かつ同時に条例を制定することの合意等から、平成14年に制定し、平成15年4月1日から施行しているものです。

条例の内容

制度の流れ

図:協議の流れ 1事前協議書及び契約の申出 2審査 3基準適合通知、契約書送付 4搬入開始 5搬入実績報告 6環境保全協力金算定 7納入通知書発行 8環境保全協力金納入

県外搬入事前協議(第2条)

概要

 県外排出業者が県外産業廃棄物を県内処理するため搬入しようとする場合は、知事との事前協議(搬入30日前まで)を義務付けた制度です。

搬入期間

 搬入を開始しようとする日から1年以内ですが、循環型地域社会の形成に関する条例に基づく格付けを取得している業者に処理を委託する場合、期間を最長4年まで延長することができます。

搬入の基準

 次の1から3までの要件全てに適合しなければなりません。

  1. 県外産業廃棄物が次のいずれかに該当すること。
    • 専ら製品の製造又はエネルギー回収のための原材料又は燃料として循環的に利用するためのもの。(県内循環的利用のための中間処理も含む。)
    • 貴金属の回収のためのもの。
    • 青森県及び秋田県(自圏内)からの搬入であるもの。
    • 特殊事情があると知事が認めるもの。
  2. 搬入経路が明確であること。
  3. 生活環境保全措置が講じられていること。

協議内容の変更(第3条)

内容

 事前協議の内容に変更がある場合は、事前協議と同様に、知事との変更協議(変更30日前まで)を義務付けた制度です。
 ただし、次の場合は軽微な変更として、変更があった日から10日以内にその旨を届け出ることとなります。

  1. 協議者の氏名及び名称の変更
  2. 法定代理人の変更
  3. 事務所及び事業所の所在地の変更(協議時に所在する都道府県内での変更のみ)

勧告と公表

 次の場合は、搬入の中止を勧告する場合があります。また、勧告に従わない場合は、その勧告の内容等を公開する場合があります。

  1. 事前協議なし、事前協議未了で搬入
  2. 基準に適合しない処理
  3. 協議内容と異なる処理
  4. その他不適正処理のおそれ

実績報告(第4条)

概要

 事前協議を経た搬入について、搬入の実績の報告を義務付けた制度です。

報告時期

 搬入終了後3ヶ月以内に行わなければなりません。搬入期間が複数年度にわたる場合は、搬入期間全体の実績に加え年度毎の実績の報告も必要となります。なお、搬入実績がない場合も、その旨報告が必要です

環境保全協力金(第5条)

概要

 県の環境保全政策推進のため事前協議時に、知事と県外排出事業者の間で、搬入した廃棄物の処理方法及び搬入量の実績に応じた環境保全協力金を納入する契約を締結し、搬入終了後に納入する制度です。

協力金の額等

  • 最終処分:1トンあたり500円
  • 中間処理(再生利用除):1トンあたり200円
  • 再生利用:1トンあたり50円

 (注)協力金の額が1,000円未満である場合は全額を切り捨てる。

納入の方法等

 搬入終了後に排出事業者が提出する実績報告書をもとに作成された納付書により納付してもらいます。

使途

 産業廃棄物税の一部を併せて環境産業育成のための補助等(岩手県再生資源利用認定製品認定制度、岩手県産業・地域ゼロ・エミッション推進事業等)に活用

立入検査等(第6条)

内容

  1. 事業者に必要な報告を求める制度です。
  2. 職員に事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件の検査をさせるものです。
  3. 職員に県外産業廃棄物を無償で収去させる場合があります。

身分証明書

 立入検査する職員は、その身分を示す書類を携帯し、関係者に提示することとされています。

過料(第8条)

 第6条第1項の規定による次の者に5万円以下の過料が課せられます。

  1. 報告をしない、又は虚偽の報告をした者
  2. 立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

その他

様式について

 各種様式は下記よりダウンロードできます。

実績の公表について

 条例第4条の2に基づき搬入実績の概要を公表するものです。

  • 従前は協議により認められる搬入期間を1年以内とし、搬入を継続する場合は更新手続きを義務付けていましたが、平成20年4月から、格付けを取得している産業廃棄物処理業者等に搬入廃棄物の処理を委託する場合は、最長で4年間(注)とすることを可能としているため、事前協議数は当該年度で搬入期限を迎えない搬入期間2年以上の事前協議数を含んでおりません。

  (注)搬入期間の特例

  1. 星1つ又は星2つの処理業者に処分を委託する場合…2年
  2. 星3つの処理業者に処分を委託する場合…3年
  3. 星3つの処理業者に処分を委託する場合であって、かつ、格付け(星あり)業者又は環境省が創設した優良性評価制度の認定を受けた事業者に収集運搬を委託する場合…4年

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。