廃プラスチック類の適正処理

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ページ番号1021695  更新日 令和6年3月13日

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外国政府による使用済プラスチック等の輸入禁止措置によって、国内で処理される廃プラスチック類の量が増大しています。

廃プラスチック類をはじめとする産業廃棄物の排出事業者には、産業廃棄物を適正処理する責任が課されており、処理業者に処理を委託しても、排出事業者責任がなくなるわけではありません。

国内での適正なリサイクルや処理のために御協力ください。

Point1 分別の徹底を

分別を徹底することで、処理業者による廃プラスチック類の処理が円滑に進みます。

Point2 適正な対価の支払いを

適正処理には適正な対価がかかります。(注1)

Point3 処理状況の確認を

  • 処理を委託して終わりではなく、1年に1回以上、処理の状況を実地で確認しましょう。(注2)
  • 管理票(マニフェスト)を活用し、処理の状況を確認しましょう。(注3)

 処理が行われていないなど、不適正な処理を把握した場合には、排出事業者として適切な措置を講じる必要があります。

 

 

注1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」という。)第19条の6

注2 法第12条第7項、循環型地域社会の形成に関する条例(平成14年岩手県条例第73号)第22条、循環型地域社会の形成に関する条例施行規則(平成15年岩手県規則第22号)第15条

注3 法第12条の3第8項

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。