廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)について

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ページ番号1006061  更新日 令和5年11月6日

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排出事業者は、委託する産業廃棄物の適正な処理のために、性状や取り扱う際の注意事項等の必要な情報を処理業者へ提供しなければならないことが廃棄物処理法で定められています。
環境省では、情報の提供方法について、平成18年にガイドライン(第1版)を作成するなど、事業者等に対し適切な対応を求めてきたところです。
平成24年5月に、利根川水系の複数の浄水場において、水道水質基準を上回るホルムアルデヒドが検出される事案が発生し、これは、処理を委託した廃棄物中にホルムアルデヒドの前駆物質であるヘキサメチレンテトラミンが高濃度に含まれている旨の情報が、事業者から処理業者に伝達されず、適切な処理が行われなかったためであると強く推察されたことから、今般、ガイドラインの改訂が行われたものです。
ついては、廃棄物の処理を委託する際には、廃棄物情報の適正な提供について遺漏のないように対応願います。

主な改訂内容

情報提供が必要な項目の追加

廃棄物情報が必要な項目を整理し、次の項目を追加するとともに、廃棄物データシート(WDS)の様式を見直したこと。

  1. PRTR対象物質
  2. 水道水源における消毒副生成物前駆物質
  3. 関連法規(危険物等)

双方向コミュニケーションの重要性を強調

廃棄物の情報は、排出事業者から処理業者への一方通行ではなく、情報のやり取りを通してより正確な情報となり、当該廃棄物の適正処理が可能となることを認識し、排出事業者及び廃棄物処理業者がともに本ガイドラインの活用により、コミュニケーションを活発に行うことが重要であるとしたこと。

対象廃棄物の整理

外観から含有廃棄物や有害特性が判りにくい汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリの4品目を主な適用対象と明記し、廃棄物の性状が明確で、環境保全上の支障のおそれのない廃棄物に関しては、WDS以外の情報の提供でも可能としたこと。

情報提供の時期

WDSは、基本的には契約時に提供し、契約書に添付するものであるが、新規の廃棄物処理に際して受入れの可否判断や処理に必要な費用の見積りのために排出事業者から処理業者へWDSを提供、あるいは処理業者と共同作成により情報を共有し、双方が確認、署名した上で契約書に添付することが望ましいとしたこと。
詳細については、環境省のホームページをご覧いただき、不明点については、県庁資源循環推進課又は最寄の振興局にお問い合わせください。(盛岡市内の事業者にあっては、盛岡市にお問い合わせください)

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。