特定非営利活動法人(NPO法人)制度の手引き・関係様式集

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ページ番号1004652  更新日 令和5年5月25日

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特定非営利活動法人制度の手引き(第14版)やNPO法人が使用する各種様式等を公開しています。

特定非営利活動法人制度の手引き(第14版)

平成29年5月版の手引きは、以下の添付ファイルをダウンロードしてご覧ください。

手引き(第14版)の一部改正について

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成29年政令第300号)の公布に伴い、施行期日が平成30年10月1日となりました。次のとおり条文の追加がありますので、別添資料を追加してくださいますようお願いします。

手引き(第14版)の一部改正について(令和元年12月16日改正)

1 要旨
 以下の改正に伴い、平成29年5月に発行した「特定非営利活動法人制度の手引き」の内容を別添新旧対照表のとおり一部改正しました。
(1) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)による特定非営利活動促進法の一部改正、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行に伴う特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令の制定。
(2) 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)による、特定非営利活動促進法の一部改正。

2 改正内容
(1) 31頁 特定非営利活動促進法第二十条各号
(2) 37頁 特定非営利活動促進法第四十三条の二、第四十三条の三
(3) 47頁 特定非営利活動促進法第七十四条
(4) 55頁 特定非営利活動促進法附則
(5) 62頁 特定非営利活動促進法施行規則第二条の二
(6) 68頁 特定非営利活動促進法施行規則附則

特定非営利活動法人の設立の手続等に関する条例施行規則(平成10年岩手県規則第151号)に規定された手続き用の様式

これらの様式は県に申請・届出・提出する場合の様式です。
平成29年4月現在、岩手県は県内の21市町村に特定非営利活動法人設立認証の手続等の事務を移譲しており、法人事務所の所在地がそれらの市町村内に限られる場合、その市町村が手続きの窓口となるとともに、各市町村が定める様式で手続きすることとなります。これら様式の詳細については、各市町村にご確認願います。

様式の一部改正について(令和3年6月)

様式の主な改正内容
1 全ての様式から押印欄を削除しました。
2 法律改正に伴い、下記のとおり改正しました。
(1)様式第2号を改正しました(法改正に伴い、引用条文を変更しました。)
(2)様式第20号を改正しました(法改正等により、提出書類が変更されたことに伴い変更しました。)

手続き窓口

県内の手続き窓口は、以下のページからご確認ください。

申請・届出・提出する場合の様式

定款

定款は、法令で様式等が定められているものではありません。
ここに掲載したのは、あくまで一般的、標準的なものとして想定される定款の例です。
なお、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第11条で「必要的記載事項」が定められていますので、留意願います。必要的記載事項を含む詳細は、定款例のファイルでご確認願います。

その他の様式例

ここで紹介する様式例は、法令で様式が定められているものではありません。あくまで一般的、標準的なものとして想定される様式の例です。
作成書類は、所轄庁に提出するためだけに作成するものではなく、一般に縦覧・閲覧される書類も含まれます作成した資料を基に法人の活動を理解してもらうことは、社会的信用を得ることにつながります。分かりやすい書類作成を心がけましょう。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 若者女性協働推進室 連携協働担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5198 ファクス番号:019-629-5354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。