福祉用具専門相談員指定講習について
新着情報
- 「福祉用具専門相談員指定講習事業者一覧」を更新しました。(令和4年6月6日)
- 「令和5年度福祉用具専門相談員指定講習会実施予定一覧」を更新しました。(令和5年5月25日)
福祉用具専門相談員の概要
福祉用具専門相談員
介護保険法施行令により、次のいずれかに該当する者とされています。
- 保健師
- 看護師
- 准看護師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 社会福祉士
- 介護福祉士
- 義肢装具士
- 介護保険法施行令第3条第1項に規定する介護員養成研修修了者
(介護職員基礎研修課程、1級課程及び2級課程、介護職員初任者研修課程の修了者)
(注)平成27年4月1日からは当該研修修了者は除外されます。 - 知事が指定する事業者により行われる福祉用具専門相談員指定講習の修了者
福祉用具専門相談員指定講習の内容(計50時間)
1 福祉用具と福祉用具専門相談員の役割
- 福祉用具の役割(1時間)
- 福祉用具専門相談員の役割と職業倫理(1時間)
2 介護保険制度等に関する基礎知識
- 介護保険制度等の考え方と仕組み(2時間)
- 介護サービスにおける視点(2時間)
3 高齢者と介護・医療に関する基礎知識
- からだとこころの理解(6時間)
- リハビリテーション(2時間)
- 高齢者の日常生活の理解(2時間)
- 介護技術(4時間)
- 住環境と住宅改修(2時間)
4 個別の福祉用具に関する知識・技術
- 福祉用具の特徴(8時間)
- 福祉用具の活用(8時間)
5 福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識
- 福祉用具の供給の仕組み(2時間)
- 福祉用具貸与計画等の意義と活用(5時間)
6 福祉用具の利用と支援に関する総合演習
福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の作成(5時間)
福祉用具専門相談員指定講習を実施しようとする事業者
「岩手県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定事務等実施要綱」に基づき、県の指定を受ける必要があります。
岩手県内で開催される講習会の実施予定
以下の添付ファイル「福祉用具専門相談員指定講習実施予定一覧」のとおりです。
(注)指定講習事業者から開催の届出にもとづき、順次更新します。
(注)この他にも、他県で指定をうけた指定事業者が岩手県で講習会を実施する場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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