通所介護サービス支援事業費補助金について

ページ番号1033304  更新日 令和2年9月10日

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大影響下において、要介護・要支援の高齢者に必要な介護サービスの確保を図るため、介護サービス事業所・介護施設等が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行います。

事業の概要

1 介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業

対象事業所(盛岡市に所在するものを除く。)

令和2年1月15日以降に次の(1)から(4)のいずれかに該当し、関係者との緊密な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供した事業所

(1)県から休業要請を受けた通所系サービス事業所(注1)及び短期入所系サービス事業所(注2)

(2)利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)

(3)濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所(注3)、短期入所系サービス事業所及び介護施設等(注4)

(4)(1)~(3)以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所

注1
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る。)及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る。)

注2
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る。)、看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る。)及び認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る。)

注3
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る。)、看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る。)及び居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所及び居宅療養管理指導事業所

注4
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く。)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅

対象経費

以下のようなかかり増し経費について支援します。

【例】
1.介護サービス事業所・介護施設等のサービス継続に必要な費用
ア 事業所・施設等の消毒・清掃費用
イ マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用
ウ 事業継続に必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
エ 連携先事業所・施設等への利用者の引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用
オ 送迎を少人数で実施する場合に追加で必要となる車の購入又はリース費用等

2.通所系サービス事業所が人数制限して行うサービス実施に係る費用
カ 通所しない利用者宅を訪問して安否確認等を行うために必要な車や自動車の購入又はリース費用等
キ ICTを活用し、通所しない利用者に対して安否確認等を行うための利用者用タブレットのリース費用等(通信費用は除く)

3.通所系サービス事業所及び短期入所サービス事業所が事業所外の代替の場所にて行うサービス実施に係る費用
ク サービス提供場所の賃料、物品の使用料等
ケ 職員の交通費、利用者の送迎に係る費用

4.通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護支援事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)による訪問サービス実施に係る費用
コ 訪問サービス実施に伴う人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当
サ 訪問介護事業所に所属する訪問介護員による同行指導への謝金
シ 訪問サービス実施に必要な車や自動車の購入又はリース費用等
ス 訪問サービスの実施に伴う損害賠償保険の加入費用セ マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用

 

支援額

別添のとおり(国交付要綱別添)

2 介護サービス事業所等との連携支援事業

対象事業所(盛岡市に所在するものを除く。)

令和2年1月15日以降に、上記1介護サービス継続支援事業(1)又は(2)の介護サービス事業所・介護施設等、又は感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所及び訪問系サービス事業所の利用者の必要な介護サービスを確保する観点から、当該事業所・施設等の利用者の積極的な受け入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の介護サービス事業所・介護施設等

 

対象経費

以下のようなかかり増し経費について支援します。

【例】
1 利用者受入に係る連絡調整費用、職員確保費用
ア 追加で必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
イ 利用者引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用

2 職員の応援派遣に係る費用
ウ 職員を応援派遣するための諸費用(職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等)

 

支援額

別添のとおり(国実施要綱別添)

申請方法

交付申請書を作成

所定の様式により、申請書等を作成します。

ア 交付申請書(様式第1号)
イ 総括表(様式第1号別紙1)
ウ 事業所・施設別申請額一覧(様式第1号別紙2)
エ 事業所・施設別個表(様式第1号別紙3)
オ その他知事が必要と認める書類(別添1「所要額調書」)

申請期間

令和2年度末まで

申請先

  • ア 交付申請書(様式第1号)を印刷し、代表印を押印したもの
    →〒020-8570盛岡市内丸10-1岩手県保健福祉部長寿社会課あて郵送願います 
  • イ~オ(様式第1号別紙1~3及び別添1)
    →電子データを添付の上、以下のアドレスあてメール願います。

  電子データ提出先アドレス:AD0005@pref.iwate.jp

 

同一法人の異なる事業所番号 の事業所や同一事業所番号で複数のサービスを行う事業所(いずれも岩手県内のものに限る。)の申請を取りまとめて申請すること(以下「法人一括申請」という。)も可能です。

また、事業所・施設等の申請は、原則として各事業所・施設等で1回までとなります。

 

 

実績報告

申請者は、事業完了した日から起算して30日以内又は令和3年3月31日のいずれか早い日までに、所定の様式により岩手県に実績報告書を提出します。

なお、同一法人の事業所・施設等を取りまとめて申請した場合は、全ての事業所・施設等での補助金の執行が完了した日から30日以内又は令和3年3月31日のいずれか早い日とします。

実績報告の提出先

〒020-8570盛岡市内丸10-1岩手県保健福祉部長寿社会課あて

実績報告様式

ア 実績報告書(様式第3号)
イ 補助金請求書(様式第4号)
ウ その他知事が必要と認める書類(別添2「所要額精算調書」、別添3「実績報告書総括表」、別添4「実績額一覧」、別添5「個表」)

実績報告の添付書類

支出内容を証明する書類(領収書(備品、設備については写真も添付)、納品書、委託契約書、勤務条件通知書、雇用証明書、振込記録等 支払いが確認できる書類)の写しを添付してください。

また、原本は岩手県から求めがあった場合に速やかに提出することとし、法人本部や各事業所において適切に保管してください。

提出方法

  • 報告様式ア及びイを印刷し、代表印を押印したもの
  • 添付書類(支出内容を証明する書類の写し)
    →〒020-8570盛岡市内丸10-1岩手県保健福祉部長寿社会課あて郵送願います

 

  • 報告様式ウ(別添2~5)
    →電子データを添付の上、以下のアドレスあてメール願います。

  電子データ提出先アドレス:AD0005@pref.iwate.jp

証拠書類の保管

補助金に係る収入及び支出内容に関する証拠書類は、交付決定日の属する年度の終了後5年間保管して下さい。

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合は、交付要綱の定めるところにより、補助事業実施期間後であっても、財産処分制限期間においては、補助金の交付の目的に反する使用、転用、譲渡、交換、貸付や、担保に供する処分、廃棄等をすることはできません。

証拠書類の原本が確認できない場合は、補助金の返還を求める場合がありますので、不備のないよう証拠書類を保管して下さい。

県へのお問い合わせ

県へお問い合わせいただく際は、原則としてメール又はファクシミリにてお願いいたします。(注)
注 電話によるお問い合わせの受付は行いません。
なお、以下に掲載するQ&A集を確認の上、お問い合わせ願います。

メールアドレス AD0005@pref.iwate.jp
ファクス 019-629-5444

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。