介護員(ヘルパー)養成研修

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ページ番号1003712  更新日 令和6年9月2日

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介護員養成研修について

 介護保険法における訪問介護を行う者は、知事又は知事が指定する事業者が行う介護員養成研修の課程(介護職員初任者研修又は生活援助従事者研修)を修了し、修了証明書の交付を受けた者とされています。

 上記研修を実施しようとする方は、県が定める「岩手県介護員養成研修事業取扱要綱」による指定申請の手続きを経て、介護員養成研修事業者の指定を受ける必要があります。

岩手県知事が指定した事業者

以下の添付ファイルをダウンロードしてご覧ください。

令和6年度の研修実施予定

今後、開催が予定されている研修は以下のとおりです。(令和6年7月18日現在)

「岩手県介護員養成研修事業取扱要綱」の一部改正について

 平成30年4月1日から、現行の「介護職員初任者研修課程」に加え、「生活援助従事者研修」が実施されることとなりました。

 これに伴い、県の取扱要綱を一部改正しています。

県要綱の改正内容

研修課程を「介護職員初任者研修課程」及び「生活援助従事者研修」としたこと。

介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程に科目の一部免除を認めたこと。

留意事項

旧課程(基礎研修、1級、2級)の既修了者(平成24年度中に受講した者を含む)については、初任者研修修了者として引き続き業務に従事できます。

研修実施要綱

以下の添付ファイルをダウンロードしてご覧ください。

介護員養成研修修了者に係る修了証明書の再交付の取扱いについて(平成25年4月1から)

修了証明書の再交付について

 紛失等により修了証明書の再交付を受けたい場合は、受講した研修事業者に直接申し出てください。

研修事業者が、既に事業を廃業をしている場合

 研修事業者が、既に事業を廃止している場合は、県長寿社会課で発行しますので、次により申請してください。

 (注)「既に事業を廃止している場合」の「事業」とは、介護員養成研修事業以外も含むこと。介護員養成研修事業を行っていない場合でも、他の事業経営が行われている場合は、当該事業者において再発行を行うこととなります。

提出書類

  1. 介護員養成研修修了証明書再交付申請書
    証明事務手数料として、400円分の岩手県収入証紙を申請書に貼り付けのこと。
  2. 本人であることを証する書面
    運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなどの写し

  申請書の様式及び本人であることを証する書面の例示については、以下の添付ファイルをご覧ください。

提出先

 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 長寿社会課 介護福祉担当

氏名の変更に伴う再交付について

 修了証明書は、研修課程を「修了」したことを証明するものであり、修了時点と異なる現在の氏名での再交付は適当でないことから、氏名の変更による修了証明書の再交付は行っておりません。

オープンデータ

介護員養成研修について

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

介護職員初任者研修指定事業者の情報についての掲載。

データのご利用に際して

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。