令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金について

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ページ番号1071963  更新日 令和6年4月1日

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更新履歴

令和6年2月8日 : ページを開設しました。

令和6年3月21日:県要綱及び県様式等を掲載しました。

令和6年4月1日:提出先及びお問い合わせ先の電話番号等を掲載しました。

令和6年9月30日:請求受付期間等について掲載しました。

請求書について

請求書提出期限

令和6年10月25日(金曜)まで

請求方法・提出先

1 請求方法

  メールに提出書類を添付し、申請をお願いします。

  メールによる提出が難しい場合は、郵送で提出をお願いします。

  県庁長寿社会課及び岩手県福祉・介護職員処遇改善支援補助金事務局への持参による受付はしておりません。

2 提出先

 【メールの場合】

  メールアドレス:iwate-kaigo@pasona.co.jp

 【郵送の場合】

  住所:〒020-0021

      岩手県盛岡市中央通1丁目7-35 コアフィールドもりおか2階

      岩手県福祉・介護職員処遇改善支援補助金事務局あて

提出書類

記載例

注意事項

1 メール送信時の記載内容

  以下の内容を記載していただくことにより、請求書への押印が省略できます。

・ 件名:「【法人名】介護職員処遇改善支援補助金請求書の提出について」とすること。

・ 本文:介護職員処遇改善支援補助金の請求であること、また、連絡先(法人名、住所、電話番号、送付者の名前)を記載すること。

・ 添付ファイル:請求書の添付ファイル名を「【法人名】介護職員処遇改善支援補助金請求書」とすること。

 

2 請求金額

  国保連から令和6年10月17日~21日を目途に「岩手県長寿社会課」名で支払通知書及び支払内訳書がシステム内(郵送の場合もあります)で送信されます。

  国保連から送信する支払通知書等は事業所ごとの通知となるので、請求書に記載する金額は法人で集計した合計金額を記載願います。

【請求金額の記載】

(1) 4月に申請いただいた「介護職員処遇改善支援補助金処遇改善計画書」の補助金見込額

(2) 国保連から送付される支払通知書の法人集計額

・ (1)>(2)(補助金見込額が国保連通知額を上回っている)の場合 (2)の額で請求

・ (1)<(2)(補助金見込額が国保連通知額を下回っている)の場合 (1)の額で請求

 

3 補助金支払時期等について

  提出された請求書に不備がない場合、令和6年2月から5月の計4か月分をまとめて10月下旬から11月上旬を目途に支払います。

 

4 その他

  補助金請求以降の変更交付申請(2(1)と(2)の差額の支払方法)や実績報告書の提出については、令和6年10月11日までにメール及び県ホームページ等で連絡いたします。

 

5 お問い合わせ先

  岩手県福祉・介護職員処遇改善支援補助金事務局

  メールアドレス:iwate-kaigo@pasona.co.jp

  電話番号:019-606-8010 受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)

申請について(受付は終了しました)

申請受付期間

令和6年4月1日(月曜)から令和6年4月15日(月曜)まで

申請方法

原則メールによる提出(メールによる提出が困難な場合には郵送してください。)

提出先

提出先 岩手県福祉・介護職員処遇改善支援補助金事務局

メールアドレス iwate-kaigo@pasona.co.jp

郵送先 〒020-0021 盛岡市中央通1-7-35 コアフィールドモリオカ2階

提出書類

上記1及び2の様式と、通帳の表紙及び通帳を開いた1・2ページ目の写しを提出願います。

メール提出の際は、提出するファイルに任意のパスワードを設定してください。

注意事項

・ 事前に補助要件を十分に御確認ください。

・ 本補助金の計画書等の様式は、国様式を岩手県版に修正しています。必ず岩手県版の様式を御使用ください。

・ 少なくとも令和6年4月サービス提供分から介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していることが、本補助金申請の要件となります。令和6年度介護職員等処遇改善加算等に係る届出は本補助金申請に係る計画書とは別に従来どおり作成が必要ですので御留意ください。

事業内容等について

事業内容

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11 月2日閣議決定)に基づき、介護職員の人材確保という喫緊の課題に対応するため、令和6年2月から5月までの間、介護職員の賃金を2%程度(月額平均6千円相当)引き上げるための措置として本事業を実施します。

補助要件

以下の要件を満たす必要があります。

(1) 介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること。

   令和6年4月サービス提供分 からの算定が必要です。

(2) 原則として、令和6年2月分から賃金改善を実施すること。

   ただし、やむを得ない場合は、令和6年2月分は3月分とまとめて賃金改善を行うこともできます。

(3) 補助金の全額を賃金改善に充てること。

     かつ、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てること。

補助要件を含む当事業の詳細は、添付ファイルの実施要綱・事業者向けリーフレット・Q&Aをご確認ください。

これらを確認いただいた上で不明点等あれば下記に掲載している「厚生労働省老健局介護職員処遇改善支援補助金コールセンター」へお問い合わせいただくようお願いします。

補助対象期間

令和6年2月から5月

(令和6年6月以降は、介護報酬改定により同様の措置が継続される見込み)

補助金額

交付対象期間中の各月分の補助額は、以下の式により確定することとする。

 補助額=〈一月あたりの介護報酬総単位数〉×〈1単位の単価〉×〈サービス類型別交付率(注)〉

 注 サービス類型別交付率は実施要綱の別紙1表1を参照

岩手県令和5年度介護職員処遇改善支援補助金交付要綱・様式

国(厚生労働省)からの通知等

国(厚生労働省)から発出された各種資料について掲載しています。

お問い合わせ先

補助金の制度や補助要件などについて

補助金の制度や補助要件などに関するご質問は、下記コールセンターまでお問い合わせください。

厚生労働省老健局介護職員処遇改善支援補助金コールセンター

電話番号: 050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

岩手県様式の記載方法や提出について(岩手県へのお問い合わせ)

岩手県様式の記載方法や提出方法等に関するご質問は、下記電話番号までお問い合わせください。

岩手県福祉・介護職員処遇改善支援補助金事務局

電話番号: 019-606-8010
受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。