令和4年度の介護職員等ベースアップ等支援加算に係る届出について

ページ番号1057818  更新日 令和6年3月13日

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令和4年度の介護職員等ベースアップ等支援加算に係る届出について

 令和4年度の介護報酬改定により、令和4年10月に新設される「介護職員等ベースアップ等支援加算」に係る届出については、次のとおり取り扱うこととしますので、令和4年 10 月から介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、別添の令和4年6月21日付け老発0621第1号厚生労働省老健局長通知「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に留意の上、届出をされるようお願いします。

1.介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件

以下の要件を満たすこと。

(1)介護職員処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という。)を算定していること。

 注 介護職員ベースアップ等支援加算(以下、「ベースアップ等加算」という。)と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。

(2)賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げに充てること。

2.提出書類

(1) 既に処遇改善加算・特定加算を算定しており、令和4年 10 月からベースアップ等加算を算定する場合

◯別紙様式2-1 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

◯ 別紙様式2-4 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)

◯ 介護給付費算定に係る体制等届出書

注 県所管の事業所・施設に係る届出のみ提出すること。

注 ベースアップ等加算の新設に伴い、体制等届出書様式が改正されているので、改正後の様式を提出すること。

(2) 令和4年 10 月から処遇改善加算・特定加算・ベースアップ等加算を算定する場合

◯別紙様式2-1 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

◯ 別紙様式2-2 介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)

◯ 別紙様式2-3 介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)

注 介護職員等特定加算(以下、「特定加算」という。)を算定しない場合は提出不要。

◯ 別紙様式2-4 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)

◯ 介護給付費算定に係る体制等届出書

注 県所管の事業所・施設に係る届出のみ提出すること。

注 ベースアップ等加算の新設に伴い、体制等届出書様式が改正されているので、改正後の様式を提出すること。

(3)特別な事情に係る届出書(該当がない場合は不要)

事業の継続を図るため、賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、上記のほか、別紙様式5の特別な事情に係る届出書を提出してください。

届出に係る様式の電子データ

注 計画書作成に当たっては、記入要領や記載例をよく確認してください。

介護給付費算定に係る体制等届出書の様式

3.提出期限

令和4年8月 31 日(水曜)【期限厳守】(令和4年 10 月から算定開始の場合)

注 令和4年 10 月以降に算定を開始する場合は、その月の前々月の末日まで

4.提出および問い合わせ先

圏域名 申請書のあて名 提出先
盛岡 盛岡広域振興局長 〒020-0023盛岡市内丸11-1 電話019-629-6566
盛岡広域振興局保健福祉環境部医療介護課
メールアドレス:BA0003@pref.iwate.jp
岩手中部、胆江、両磐 県南広域振興局長 〒023-0053奥州市水沢大手町5-5 電話0197-22-2850
県南広域振興局保健福祉環境部長寿社会課
メールアドレス:BD0003@pref.iwate.jp
気仙 沿岸広域振興局長 〒022-8502大船渡市猪川町字前田6-1 電話0192-27-9913
沿岸広域振興局保健福祉環境部大船渡保健福祉環境センター管理福祉課
メールアドレス:BG0002@pref.iwate.jp
釜石 沿岸広域振興局長 〒02--0043釜石市新町6-50 電話0193-25-2702
沿岸広域振興局保健福祉環境部企画管理課
メールアドレス:BI0002@pref.iwate.jp
宮古 沿岸広域振興局長 027-0072宮古市五月町1-20 電話0193-64-2218
沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター管理課
メールアドレス:BJ0003@pref.iwate.jp
久慈 県北広域振興局長 〒028-8042久慈市八日町1-1 電話0194-53-4987
県北広域振興局保健福祉環境部企画管理課
メールアドレス:BK0002@pref.iwate.jp
二戸 県北広域振興局長 〒028-6103二戸市石切所字荷渡6-3 電話0195-23-9202
県北広域振興局保健福祉環境部二戸保健福祉環境センター管理課
メールアドレス:BL0002@pref.iwate.jp

注 指定権者が市町村等の事業所については、各市町村等の介護保険担当課になりますので、ご注意ください。

5.留意事項

(1)届出内容を証明する資料の保管及び掲示について

計画書等の届出内容を証明する資料については、県が提出を求めた場合に速やかに提出できるよう適切に保管してください。

(2)変更の届出について

計画書の提出後に、以下のアからカの事項の変更があった場合は、別紙様式4の変更に係る届出書を提出してください。なお、オ及びカに係る変更のみである場合は、実績報告

書の提出時にあわせて提出してください。

ア 会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併による計画書の作成単位の変更

イ 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における当該申請に関係する介護サービス事 業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)

ウ キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)

エ 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更(喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継 続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同様。)

オ 就業規則の改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

カ  キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境要件の要件間の変更が生じる(加算の算定区分に変更がない)場合に限る。)

(3)実績報告について

実績報告については、別途通知します。

6.処遇改善加算等に係る様式について

処遇改善加算及び特定加算の算定に係る計画書等の様式については、「令和4年度介護職員等処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について(通知)」(令和4年3 月17 日付け高齢第 1628 号)により通知しているところですが、この度、厚生労働省より処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等支援加算に関する様式例が示されたことから、令和4年10月以降の算定に係る届出については、以下の様式により行ってください。

◯別紙様式2-1 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等

ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

◯ 別紙様式2-2 介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)

◯ 別紙様式2-3 介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)

◯ 別紙様式2-4 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)

◯ 別紙様式4 変更に係る届出書

◯ 別紙様式5 特別な事情に係る届出書

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。