アパート退去に伴う敷金について
質問
アパート退去にあたり畳の表替えとエアコンのクリーニング代、ハウスクリーニング代を請求され、敷金は戻らないと言われましたが、どうなのでしょうか。
回答
敷金とは家賃が滞納された場合や建物を壊された場合に備え費用を確保しておくために貸主側が預かっているもので、正当な理由がなければ退去時に全額返金されるべき性質のものです。
一方、借主には退去するにあたって「原状回復義務」があるので、棚など借主が取り付けたものや、不注意により損傷・破損した箇所がある場合は原状に戻して明け渡すことになりますが、この費用は敷金で清算されるのが一般的です。
ここでいう「原状回復義務」とはわかりやすく言えば住まい方・使い方や、手入れが悪くて汚れたり、壊れたりした場合について原状に戻すことであり、年数が経って劣化したり、通常の使い方で発生した汚れ等についてはこれに当たりません。つまり、借主が借り始めた当時の状態に戻すことではありません。
退去時は借主、貸主双方で修理箇所を確認し、国土交通省の「原状回復ガイドライン」を目安にして貸主と話し合いましょう。
また、契約書の内容についても確認しましょう。
借主負担の一般的な例示
- 引っ越し作業で生じたキズ
- タバコ等のヤニや臭い
- 飼育ペットによる柱等のキズや臭い
- 飲み物等をこぼしたことによるカーペットのシミやカビ
- 結露を放置したことによるカビやシミ
など
貸主負担の一般的な例示
- 畳の裏返し表替え
- フローリングのワックスがけ
- 全体のハウスクリーニング
- 家具による床やカーペットのへこみ
- エアコンの内部洗浄
など
関連情報
一般社団法人岩手県宅地建物取引業協会
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244