羽毛布団のリフォームの勧誘・・・点検商法に気をつけて

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ページ番号1005061  更新日 平成27年3月11日

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質問

「A社の羽毛布団を長く使ってもらっている方に布団カバーを差し上げています。羽毛布団も見せてもらいたい。」という電話を受けて、業者が訪問してきました。業者は布団を見て、「羽が出てる。これはだめだ。リフォームをした方がいい。」と言い、高額なリフォームを勧められました。支払えないと断りましたが、「分割払いでいいから」と言われ、契約してしまいました。高額な契約なのでやめたいのですが、解約できるでしょうか。

回答

これは、点検商法と呼ばれる手口です。

業者が自宅を訪ねてきて販売勧誘を行うことは、特定商取引法の訪問販売に該当し、法律で規制されています。訪問販売の契約では、契約書面を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフが可能です。

訪問販売では、勧誘に先立って事業者名と販売目的を告げなければならないと義務づけられています。この相談事例では、業者は社名を偽り、布団を見せてもらいたいと点検を装うなど事業者名や販売目的を告げていないという問題のある勧誘を行っています。

このような点検商法の場合、内容が専門的なものが多く、消費者にとっては本当に必要な契約かどうかその場では分からないことがほとんどです。業者の言葉に惑わされず、必要がないものはきっぱり断ること。また、契約を急がされても、その場では契約しないこと。他の業者からも見積りをとったり、家族などと相談するようにしましょう。

トラブルに遭わないためのアドバイス

  • 「無料でプレゼントしている」「無料で点検します」は、あくまでセールスを目的にしている可能性があるので注意が必要です。必要がなければ、無料だからといっても安易に応じないことです。
  • 業者が不安をあおったり、むやみに契約を急がせる場合には、特に注意が必要です。
  • 日中に一人で在宅している高齢者がトラブルにあうことが多いので、家族や周りの方も変わった様子がないか、日頃から気をつけましょう。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口にご相談ください!

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244