ずさんな住宅リフォーム工事業者に注意!

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ページ番号1005065  更新日 令和3年7月26日

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質問

屋根の雨漏りがひどいので見ていたら、通りがかりの業者に声をかけられました。いくら用意できるか問われ、50万円なら用意できると答えたところ、「費用は50万円でおつりがくるようにする」と言うので契約しました。その際、修理箇所の簡単なメモはもらいましたが、金額は書いていませんでした。工事が終わったので代金を支払う日を決めましたが、約束の前日に大雨が降り、雨漏りがしたのでやり直してもらいました。2日間工事に来て直ったと言うので代金は全額支払いましたが、施工がずさんで穴の開いた箇所が残っています。業者に直すように連絡しても来てくれず困っています。

回答

訪問販売の場合は、特定商取引法により販売業者等に法定書面(契約書面)の交付が義務付けられています。もし契約してしまっても、契約書面を受け取った日から8日間は、クーリング・オフにより無条件で契約を解除することができます。

住宅リフォーム工事については、訪問販売だけでなく、店舗で契約した場合でも、見積書や契約書がないまま口頭での打合せで契約したところ、請求額が最初に示された金額より高いとか、施工途中で一方的に工事を中断されたなどのトラブルが発生しています。

訪問販売で契約する場合も、店舗で契約する場合も、トラブルを未然に防ぐために以下のことに気を付け、慎重に契約しましょう。

トラブルに遭わないためのアドバイス

  • 複数の業者から見積りを取って、金額と工事内容を確認する。
  • 工事内容について業者と話し合ったことは、記録に残し書面の交付を求める。
  • 工事を依頼するにあたっては、必要性についてよく検討する。工事代金の支払いを急かされても、慌てず慎重にする。
  • 訪問販売などの不意打ち性の高い勧誘の場合、その場で契約しない。
  • 次の制度を活用する。
    1. リフォーム見積チェックサービス
      見積書の不明点、工事の必要性について相談できます。
      公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
      「住まいるダイヤル」(電話:0570-016-100)
    2. リフォーム瑕疵保険制度
      保険加入業者が施工したリフォーム工事に欠陥が見つかった場合、修理費用を賄う保険金が支払われます。
      保険加入業者は、一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページで確認できます。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244