雪の重みで損傷した雨樋の修理は火災保険が適用?

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ページ番号1005066  更新日 平成31年2月20日

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質問

訪問販売で雨どいの修繕工事を勧められました。「雪の重みで損傷した部分の工事だから火災保険から修理代が出ますよ。この機会に工事しましょう」と言われましたが、本当に大丈夫でしょうか。

回答

大雪で家屋が損傷したのかもしれません。このような豪雪や、洪水、強風等の自然現象(地震・噴火は除く)による建物の損害については、火災保険において補償が受けられる可能性があります。

ただし、これが自然災害と認められなければ補償されないことから、保険会社が認定した損害額が修理金額を大幅に下回ったとか、修理個所が雪害によるものか自然劣化なのか判断がつかず、補償対象外として保険金が支払われなかったなど、トラブルとなるケースが多発しています。

また、契約もしていないのに業者が勝手に足場を組んだり、自然災害を理由に修理の必要がない場所を修理するなど悪質な例も報告されています。

このような消費者トラブルに遭わないためには、まず修理内容が火災保険の補償の対象になるかどうかを確認することが肝心です。

火災保険の補償範囲・内容は、保険商品や各保険会社によって異なりますが、一般的に火災保険でいう「雪災」とは、豪雪、なだれ等による損害とされており、自然の消耗や劣化などによって生じたものは補償の対象外になります。この判断は、保険会社が調査・決定することです。火災保険を適用して修理する場合には、本当に補償の対象となるか保険会社に確認するなど、契約内容を十分に確認する必要があります。

トラブルに遭わないためのアドバイス

  • 複数の業者から見積を取る
  • 修理が必要な個所の写真を事前に撮っておく
  • 契約書面を確認する
  • 家族や知人に相談する

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244