しつこい勧誘でいらない健康食品を契約してしまった

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ページ番号1005062  更新日 平成31年2月20日

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質問

先日、自宅に訪問販売業者が来て、健康食品の購入を勧誘されました。販売員が「試しに飲んでみて」としつこく勧められたので、早く帰ってほしい一心で仕方なく10万円の健康食品の購入をしてしまいました。購入した商品はまだ飲んでいません。
契約の翌日、やはりいらない商品だと思い直し、クーリング・オフしたい旨を販売業者に申し出ましたが、「箱を開封したのでクーリング・オフはできない」と言われました。本当にクーリング・オフできないのでしょうか。

回答

クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引において、一定期間内であれば無条件に契約の解除ができるという制度です。
この事例の場合、訪問販売での購入ですので、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフすることができます。

なお、健康食品や化粧品など消耗品については、一部を消費または使用した場合はクーリング・オフすることができません。ただし、この事例の場合は販売員が商品の箱を開封していることから、クーリング・オフは可能です。販売員のこのような行為は、消費者のクーリング・オフを妨げる行為として、クーリング・オフ妨害(回避)と呼ばれ、違法行為に当たります。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244