本当に良いことばかり?太陽光発電工事は慎重に

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ページ番号1005067  更新日 令和3年1月6日

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質問(1)

訪問販売で太陽光発電の工事を280万円で契約しました。光熱費が節約になり、余剰電力は電力会社に売却するのですぐに元がとれるという説明を聞きましたが、調べてみるとそう簡単に元が取れる訳ではないことがわかったのですぐ解約したいのですが、できますか。支払はクレジット会社を使うことになっています。

回答(1)

高額で長期にわたる契約なので、セールストークで利点だけを説明されて契約に至るとトラブルに発展する可能性があります。数社から見積もりを取るなど慎重に検討し、信頼できる業者を選ぶことが大切です。通常の場合、「訪問販売」かつ「クレジット契約」という形態であることから、契約から8日以内であれば無条件でクーリング・オフが可能です。
また、契約から8日を過ぎていても、交付すべき書類が不備だったり、事実と異なる説明がなされた場合は、クーリング・オフや契約の取消しが可能な場合があります。
今回の例では、契約からすでに10日経過していますが、事実と異なる説明(不実告知)がなされているほか、交付された書面にも不備が見受けられるので、クーリング・オフを行うことにしました。
なお、クーリング・オフは書面で通知する必要がありますが、工事を契約した会社だけでなく、クレジット会社にも通知することにしました。

質問(2)

店舗で太陽光発電を契約しました。セールス担当者から「発電量が最大の夏前に設置したほうがいい」、「早く手続きしないと補助金の枠がなくなる可能性がある」などと説明を受け契約を急ぎましたが、事前打ち合わせに来た工事部の担当者からは「工事が混んでいて2か月遅れる」と言われました。だまされた気がします。

回答(2)

契約が訪問販売によるものではないことに加え、事実と異なる説明(不実告知)とまで言えるかは微妙なところですので、直ちにクーリング・オフや契約の取消を行うことは難しいかもしれません。もし、説明内容から発電装置の設置が夏前の契約であると信じ、2か月も遅れるなら契約する意志がなかったということであれば、要素の錯誤として契約の無効を主張することができる可能性があります。

一方、契約書において設置時期を夏前と契約していたのであれば、債務不履行又は履行遅延に該当しますので、設置工事を期限に間に合わせるよう交渉したり、契約の解除ができます。

今回の事例では、設置自体を取りやめる気持ちはないとのことでしたので、契約書の内容をもう一度読み返しその他の説明書類を確認した上で、設置時期を早めるよう事業者と交渉し、夏前に設置することで折り合いがつきました。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
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