クリーニングを依頼していたブラウスを紛失された

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ページ番号1005064  更新日 平成31年2月20日

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質問

クリーニングを依頼したブラウスを紛失したと連絡がありました。賠償はどうなりますか。

回答

Sマークの図
(図1)Sマーク
LDマークの図
(図2)LDマーク

クリーニングでトラブルが生じたとき、迅速に解決するため全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が中心となって「クリーニング事故賠償基準」を定めています。

各都道府県の生活衛生営業指導センターの登録店(図1 Sマーク店)およびクリーニング生活衛生同業組合加盟店(図2 LDマーク店)では、この基準に照らして賠償します。加盟店以外でもこの基準を参考に賠償交渉を行うと良いでしょう。

賠償額は、事故にあった「物品の再取得価格」を基準に、物品購入時からの経過月数に対応して定められた補償割合を乗じて算出します。商品を紛失して確認できない場合は、洗濯物がドライクリーニングによって処理されたときはクリーニング料金の40倍、ランドリーによって処理されたときは20倍、という算出方式で賠償額を決めます。

また、製造業者や販売店、消費者の取り扱いに問題があり、トラブルが起こる場合もあります。クリーニングに出してそのまま保管し、半年後に袋から出したらシミが付いていたという場合、賠償基準では客が洗濯物を受け取った6ヶ月を経過したものについては賠償を免れると規定しています。トラブルを起こさないためにも、クリーニングに出す前によく点検することが肝心です。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244