長期間放置された配置薬に突然請求が!

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ページ番号1005063  更新日 平成31年2月20日

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質問

配置薬業者が長い間置き薬の交換に来ませんでしたが、突然前とは別の業者が「事業を譲渡された」として訪ねて来て代金を請求されました。請求どおり支払わないといけないのでしょうか。

回答

まず事業譲渡が真実であるかを確認する必要があります。本当に事業継承業者であることが確認されれば使用した薬についての代金は支払わなくてはなりません。

配置薬とは、医薬品の入った箱を消費者が業者から預かっているもので、そこから使用したものについては売買契約が成立し、支払義務が生じます。預かりものですので、勝手に処分したり、捨ててしまうとその後の対処が困難になります。

薬は勝手に捨ててはいけませんが、業者に返すのは自由です。消費者が返還の意志を示せば業者は引き取らなければならないとされています。

なお、業者が何年も点検に来ないときや、薬の処分方法について誤った伝え方をしたときなどは業者にも責任がある場合があります。

その都度消費者としても交渉の余地はありますので、不明な点があったら県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口又は全配協くすり相談窓口(電話:0120-211-193)へ問い合わせをすることをおすすめします。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244