高額な消火器や火災警報器の訪問販売に気をつけて

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ページ番号1005071  更新日 平成31年2月20日

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質問

  1. 「消防の方から来ました」という人が家に来て、「各家庭に消火器の設置が義務付けられている」と話すので消火器を購入しましたが、2万円もするものだったので解約したいのですが。
  2. 先日、自宅に見知らぬ業者が訪問してきて「平成23年6月から火災警報器の設置が義務付けされたので、今すぐ設置しないと法律違反になる」と言われ、高額な火災警報器をしつこく勧められ、とても困りました。火災警報器の設置が義務付けされたというのは本当ですか。

回答

「県の委託を受けてきました」などと、公的機関の名をかたって商品を売りつける手口を「かたり商法」といいます。

「消防署の者です」と露骨に名乗るケースもあり、それらしい制服や作業服を着て訪問するため、消費者が勝手に公的機関の人と判断してしまうことがあります。万が一商品を購入してしまってから気が付いた場合は、契約の取り消しをすることができます。

商品を購入してしまってから気が付いた場合は、3,000円以上の商品であれば商品を購入した日から8日以内ならばクーリング・オフをすることができます。また、8日を過ぎていても、商品販売の際にうそや消費者に思い違いをさせるような説明を行っていたなどの問題がある場合は、契約の取り消しをすることができます。

また、火災警報器の設置は平成23年6月からすべての住宅に義務付けされましたが、家電量販店やホームセンターでも購入でき、設置するのに資格などは不要で誰でもできるものです。

基本的に、公的機関が訪問販売を行い、その場で現金を受け取ることはありません。見知らぬ人の訪問には慎重に対応し、安易に自宅に入れることなく、少しでも疑問を感じたら県民生活センター、市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村消費生活相談窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244