(20)東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて
被災者に係る利用料等の取扱いについて
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害発生に関し、介護サービスに係る利用料等の支払が困難な方については、利用料の減免及び猶予を行う旨お知らせしているところですが、この度、減免等の対象者範囲があらためて拡大されたので、お知らせします。
拡大された対象者
被保険者が東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震により
- 当該被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
- 当該被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
の申し立てを行った場合でも、同様の取扱いを行うものであること。
関連通知等
- 平成23年3月26日付け岩手県保健福祉部長寿社会課介護福祉担当事務連絡「被災者に係る利用料等の取扱いについて」 (PDF 95.9KB)
- 平成23年3月24日付け厚生労働省老健局事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて」 (PDF 143.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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