14 転入を行わない被災者に係る介護サービスの利用等の取扱いについて
転入を行わない被災者に係る介護サービスの利用等の取扱いについて(平成23年3月22付け岩手県保健福祉部長寿社会課介護福祉担当事務連絡)
今回の地震被災者に係る介護サービスの利用等については、平成23年3月12日付け「東北地方太平洋沖地震の被災者に係る被保険者証の提示等について」等により実施いただいているところですが、被災者が転入手続きを行えないまま避難先市町村でサービス利用を受ける必要がある場合などにおいて、保険者である被災市町村との連携・確認が困難であることから、次のとおり取り扱うこととしたので、被災者のサービス利用に支障が生じないようよろしくお願いします。
通知の概要
市町村あて
- 被災者の方の介護サービスの利用については、その支援を最優先に、柔軟な対応をお願いします。
- 被災者へのサービス提供にあたっての手続きについては、次のとおり取扱うこととして差し支えありませんので、適切に対応願います。
- 要介護認定を受けていない被災者が他市町村に転入手続きを行わずに避難している場合であって、介護サービスの利用を希望するときは、避難先市町村において要介護認定を行うことができる取扱いとします。
- また、既に要介護認定を受けている被災者について、要介護認定区分がわかる資料がある場合は当該資料をもって、無い場合には国保連データ等をもって、当該被災者の要介護認定区分として差し支えないこととします。
- なお、要介護認定の取扱いについては、平成23年3月12日付け「東北地方太平洋沖地震の被災者に係る被保険者証の提示等について」により、
- 新規の要介護認定申請前にサービスを利用する場合は、市町村の判断で特例居宅介護サービス等を支給することができること
- 更新申請をすることができない場合については、申請があったものとみなしサービス提供を行うことができること
- 居宅介護サービス計画については、従前利用していたケアマネジャーとの連絡が困難であると想定されることから、避難先市町村等の居宅介護支援事業所等において、利用者の実態に沿った作成をお願いします。
なお、サービス計画の作成時期については、被災者のサービス利用を最優先に考慮しつつ、柔軟に取り扱っていただくようお願いします。
- 今回の取扱いにより、避難先市町村で行った要介護認定等については、被災市町村(保険者)から委託があったものとして、後日、県において調整を行う予定です。
- 要介護認定区分等のデータ提供について、別添のとおり国保連へ依頼しております。
関連通知等
- 平成23年3月22日付け岩手県保健福祉部長寿社会課総括課長通知「被災者に係る介護保険情報の提供について(国保連あて通知) (PDF 14.2KB)
- 転入を行わない被災者に係る介護サービスの利用等の取扱いについて(平成23年3月22日付け岩手県保健福祉部長寿社会課介護福祉担当事務連絡) (PDF 22.3KB)
- 平成23年3月12日付け「東北地方太平洋沖地震の被災者に係る被保険者証の提示等について」 (PDF 39.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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