50 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する疑義解釈について
東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する疑義解釈について(平成23年6月6日付け岩手県保健福祉部長寿社会課介護福祉担当事務連絡)
このことについて、国から疑義解釈が示されたのでお知らせします。
通知の概要
- 認定有効期間を延長する場合、被保険者から事前に同意を得る必要があるのか。
- 被保険者への連絡はどのように行うのか。
- 被保険者への通知はどのタイミングで行うべきか。
- 認定有効期間の満了にあたり、要介護(要支援)状態区分が変化していることが推測される場合。
- 今回の特例を適用して以降、被保険者の要介護(要支援)状態区分が変更していることが推測される場合。
- 6ヶ月間有効期間を延長し、平成24年3月31日までに有効期間の満了を迎えた場合。
- 3月11日以降に新規に要介護(要支援)認定を受けた方について。
関連通知等
- 平成23年6月3日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する疑義解釈について」 (PDF 282.2KB)
- 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する疑義解釈について(平成23年6月6日付け岩手県保健福祉部長寿社会課介護福祉担当事務連絡) (Word 32.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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