10 転入者に係る被保険者資格の認定等について

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ページ番号1003836  更新日 平成31年2月20日

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転入者に係る被保険者資格の認定等について(平成23年3月17日付け岩手県保健福祉部長寿社会課事務連絡)

このことについて、国から次のとおり示されましたので、取扱いについてご留意くださるようお願いします。

通知の概要

  1. 被災した被保険者が転入した場合であって、被災(転入前)市町村の状況によっては連絡を取ることができないことから、この場合において、被災市町村における被保険者証の確認、被災被保険者からの聞き取りなどにより認定を行って差し支えないこと。
  2. 保険料の算定にあたっては、被災市町村における課税状況等が確認できない場合、判明するまでの間、保険料を賦課しないこととして差し支えないこと。

参考

被災した被保険者の要介護認定・サービス受給の取扱いについては、平成23年3月12日付け厚生労働省事務連絡「東北地方太平洋沖地震の被災者に係る被保険者証の提示等について」(下記関連通知に添付)により行っていただいているところですが、各市町村から転入手続きを行うことができないまま避難している被保険者の要介護認定やサービス受給の取扱い等については、現在、国に確認を行っているところです。

関連通知等

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。