(10)転入者に係る被保険者資格の認定等について
被災により他市町村に避難した方の要介護認定については、転入先市町村において、被災(転入前)市町村に被保険者証の確認を行ったり、被災被保険者からの聞き取りなどにより認定を行って差し支えない取扱いとなっています。
この場合で、被災市町村における課税状況等が確認できない場合は、判明するまでの間、保険料を賦課しないこととして差し支えない取扱いとなっています。
転入手続きを行うことができないまま、他の市町村に避難している方の要介護認定については、現在、国に確認を行っているところです。
関連通知等
- 平成23年3月17日付け岩手県保健福祉部長寿社会課事務連連「転入者に係る被保険者資格の認定等について」 (PDF 7.9KB)
- 平成23年3月17日付け厚生労働省老健局事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震における転入者に係る被保険者資格の認定等について」 (PDF 149.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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