(10)転入者に係る被保険者資格の認定等について

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ページ番号1003854  更新日 平成31年2月20日

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被災により他市町村に避難した方の要介護認定については、転入先市町村において、被災(転入前)市町村に被保険者証の確認を行ったり、被災被保険者からの聞き取りなどにより認定を行って差し支えない取扱いとなっています。

この場合で、被災市町村における課税状況等が確認できない場合は、判明するまでの間、保険料を賦課しないこととして差し支えない取扱いとなっています。

転入手続きを行うことができないまま、他の市町村に避難している方の要介護認定については、現在、国に確認を行っているところです。

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保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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