11 被災者に係る利用料等の取扱いについて

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ページ番号1003835  更新日 平成31年2月28日

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被災者に係る利用料等の取扱いについて(平成23年3月17日付け岩手県保健福祉部長寿社会課事務連絡)

このことについて、国から取扱いを示されたのでお知らせします。

通知の概要

  1. 岩手県内に住所を有する被保険者であって、
    1. 被災した被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、住宅、家財等について著しい損害を受けたこと。
    2. 被災した被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと等により、その者の収入が著しく減少したこと。
    のいずれかの申し立てを行ったものについて、当面、5月までの介護サービス分について、5月末日までの利用料の支払いを猶予する取扱いとするもの。
  2. 支払いを猶予した場合にあっては、10割を審査支払機関へ請求すること。
    (請求の具体的な手続きについては、おって連絡がある予定)
    また、猶予した利用料については、各保険者で減免するよう厚生労働省老健局より依頼がある予定であること。

関連通知等

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。