(3)被災者に係る被保険者証の提示等について
被災に伴い、被保険者証を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、被保険者証を提示できない場合は、氏名・住所・生年月日を申し立てることにより、被保険者証を提示したときと同様のサービスを受けられます。
また、市町村における要介護認定(要支援認定を含む)については、下記の取扱となります。
- 新規の要介護認定申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができます。
- 要介護認定(または更新等)の申請を行う者が、上記の事情により被保険者証の提示ができない場合においても、当該申請を受理することができます。
- 既に要介護認定申請を行っている方に対して、認定審査会を開催できない等の事情がある場合は暫定ケアプランを用いたサービス提供を行うことができます。
- 要介護認定の更新申請をすることができる方が要介護認定の有効期間の満了前に申請をすることができない場合についても、引き続きサービス提供を行うことができます。
関連通知等
- 平成23年3月12日付け岩手県保健福祉部長寿社会課事務連絡「東北地方太平洋沖地震の被災者に係る被保険者証の提示等について」 (PDF 16.5KB)
- 平成23年3月12日付け厚生労働省老健局事務連絡「東北地方太平洋沖地震の被災者に係る被保険者証の提示等について」 (PDF 39.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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