(59)被災者に係る利用料等の免除について(追加)
今般、利用料の免除対象者として、新たに次の方が追加されましたのでお知らせします。
- 特定避難勧奨地点(原子力災害特別措置法第17条第8項の規程により設置された原子力現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住するため避難を行っている者
関連通知等
- 平成23年7月1日付け岩手県保健福祉部長寿社会課総括課長通知「『東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の運用について』の一部改正について」 (Word 33.5KB)
- 平成23年6月27日付け厚生労働省老健局介護保険計画課長通知「『東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の運用について』の一部改正について(写)」 平成23年5月16付け厚生労働省老健局介護保険計画課長通知「東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の運用について」 (PDF 242.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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