(59)被災者に係る利用料等の免除について(追加)

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ページ番号1003801  更新日 平成31年2月20日

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今般、利用料の免除対象者として、新たに次の方が追加されましたのでお知らせします。

  • 特定避難勧奨地点(原子力災害特別措置法第17条第8項の規程により設置された原子力現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住するため避難を行っている者

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