(17)東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて

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ページ番号1003847  更新日 平成31年2月20日

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被災者に係る利用料等の取扱いについて

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害発生に関し、介護サービスに係る利用料等の支払が困難な方については、利用料の減免及び猶予を行う旨お知らせしているところですが、この度、次のことについて国から示されましたので、お知らせします。

  • 地震による災害発生により介護サービスに係る利用料等の支払が困難な方については、被保険者からの申請を待つことなく、保険者の判断により当該被保険者の利用料の免除を行うこと。
  • 被災市町村に住所を有する被保険者で、住家、家財等について著しい損害を受けた場合について、当該被保険者が他市町村に転入した場合でも、利用料等の支払を猶予することができること。
  • 転入者等に係るサービス事業所等における介護報酬の請求については、利用料を含めて10割を審査支払機関等へ請求すること。
  • 介護保険施設等の事業者においては、食費及び居住費を受領することを猶予することについても、配慮願いたいこと。

関連通知等

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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