はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱い等について(重要なお知らせ)

ページ番号1020537  更新日 令和2年3月6日

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1 受領委任の取扱いに係る申出について(受領委任の取扱いを希望する場合、申請が必要です。)

 厚生労働省において、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費(以下「あはき療養費」という。)に関する受領委任の取扱いが平成31年1月1日から制度化され、本県についても県内全33市町村国保及び後期高齢者医療広域連合が参加しています(注1)。

 施術所において受領委任の取扱いを希望される場合は、事前に東北厚生局岩手事務所(注2)へ申請書類を提出してください。

 なお、令和3年1月以降にあはき療養費の受領委任を取り扱う施術管理者として新たに申し出する場合には、実務経験と研修の受講が必要となりますので、以下をご確認ください。

注1)岩手県内の国保保険者及び岩手県後期高齢者医療広域連合の取扱いであり、その他の保険者の制度への参加状況については、個別にご確認ください。

注2)岩手県以外に所在する施術所にあっては、その所在地を管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所へ申請書類を提出してください。

注3)具体的な申請方法、申請様式等については、東北厚生局ホームページに掲示されておりますので、以下をご確認ください。

2 療養支給申請書の提出について

 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取扱う施術管理者が作成する療養支給申請書(以下「申請書」という。)の提出先は以下のとおりです(注)。

【送付先】

 岩手県国民健康保険団体連合会 審査課福祉・療養費係(〒020-0025 岩手県盛岡市大沢川原三丁目7-30)

注)受領委任取扱を受けていない施術所は、各保険者に申請書を提出してください。また、受領委任取扱以前(平成30年12月以前)の施術分についても、各保険者に申請書を提出してください。

 申請に係る留意事項等については以下をご確認ください。

3 問い合わせ先等

(1)施術所が受領委任の取扱いを希望する場合の問い合わせ先

  東北厚生局岩手事務所(〒020-0024 岩手県盛岡市菜園1-12-18盛岡菜園センタービル2階)

  電話番号:019-907-9070  ファクス:019-907-9072

(2)療養支給申請書の提出等に関する問い合わせ先

  岩手県国民健康保険団体連合会 審査課福祉・療養費係(〒020-0025 岩手県盛岡市大沢川原三丁目7-30)

  電話番号:019-623-4328  ファクス:019-623-4340

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 国保担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5477 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。