診療・検査医療機関等において新型コロナウイルスへの感染が疑われる患者に処方箋を交付する場合の留意事項について

ページ番号1036283  更新日 令和3年1月5日

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診療・検査医療機関等において新型コロナウイルスへの感染が疑われる患者に処方箋を交付する場合の留意事項について

概要

 県から発熱患者等の診療又は検査可能な「診療・検査医療機関」に指定されている医療機関において、新型コロナウイルスへの感染が疑われる患者に処方箋を交付する場合についても、令和2年5月26日付け厚生労働省事務連絡「帰国者・接触者外来等において新型コロナウイルスへの感染が疑われる患者に処方箋を交付する場合の留意事項について」に従って対応いただくこととするもの。

令和2年5月26日付け厚生労働省事務連絡の概要

  1. 帰国者・接触者外来等の医師は、新型コロナウイルスへの感染が疑われる患者に処方箋を交付する際に、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日付け厚生労働省医政局医事課及び医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき、患者が薬局に来局せずに、薬局の薬剤師による電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を受けることが適切であると判断する場合は、患者に対して、当該事務連絡に基づく対応が出来る旨、説明すること。
  2. 1.により、患者が電話や情報通信機器による服薬指導等を希望せず、薬局における対面での服薬指導等を希望する場合においては、感染拡大を未然に防止する観点から、帰国者・接触者外来等の医師は、可能な限り、患者が希望する薬局の連絡先等を把握し、患者の同意を得た上で、事前に当該薬局に対し情報提供するとともに、患者に対しても当該薬局にあらかじめ連絡するよう伝えること。

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