新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉施設等の対応について

ページ番号1027632  更新日 令和2年3月4日

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新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉施設等の対応について

 新型コロナウイルス感染症防止のために、厚生労働省医政局等から下記のとおり事務連絡がありましたので、お知らせします。                                                              

 なお、各医療機関において、下記により必要に応じて医療政策室医務担当までご報告くださるよう併せてお願いします。

【通知の概要】

 令和2年2月27日、今般の新型コロナウイルス感染症への対応の一環として、政府から小学校、中学校、高等学校等に対し、同年3月2日以降の臨時休業を要請したところ。今後、当該要請を踏まえて小学校等の休業等の対応が行われる場合、それに伴い、子 供を持つ医師、薬剤師、看護師、リハビリ専門職等の医療介護福祉分野の専門性を有する方々が子育て等を理由とした休暇の取得等を行うことが想定される。
 こうした場合においても、医療、介護、障害福祉等において必要とされるサービスが地域で適切に提供されるよう、医療機関における人員確保支援、配置基準や診療報酬算定要件等について別添事務連絡のとおり通知されたもの。
 なお、この取扱いは、今般の新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図ることの重要性に鑑みたものであること。

詳しくは、別添ファイルをご覧ください。

【報告事項(該当がある場合のみ)】

(1)  今般の新型コロナウイルス感染症防止のための学校等の臨時休業により、子どもを持つ医師、薬剤師、看護師 等が子育て等を理由とした休暇の取得等を行うことによる人員不足に伴い、診療の継続が困難等の課題(注)が発生している医療機関等においては、下記に添付の「報告様式」により、医療政策室医務担当までご報告ください。                  

(2)  報告に当たっては、下記の記載要領をご確認の上、記載願います。

≪記載要領≫

1 報告対象
  今般の新型コロナウイルス感染症防止のための学校等の臨時休業により、子どもを持つ医師、薬剤師、看護師 等が子育て等を理由とした休暇の取得等を行うことによる人員不足に伴い、診療の継続が困難等の課題がある場合を報告対象事項とします。
2 報告期限
  期限は特に定めないが、当面の間、上記に該当する場合には随時報告願います。
3 報告方法 
  報告様式に記載の連絡先(医療政策室医務担当)あて、メール又はファクスにて報告願います。
4 留意事項
 (1) 報告様式にて報告された事例については、原則として厚生労働省医政局に報告します。
 (2) 報告内容については、必要に応じて個別にヒアリング等を行う場合があります。
 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5406 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。