令和5年8月以降のオンライン診療について
令和5年8月以降のオンライン診療について
令和5年7月31日付け厚生労働省医政局医事課事務連絡にて、令和5年8月1日以降の電話や情報通信機器を用いた診療(以下、「オンライン診療」)の取扱いが示されましたので、お知らせします。
令和2年4月10日付け厚生労働省医政局医事課事務連絡(以下、「事務連絡」)に基づいて特例的に認められていたオンライン診療に係る診療報酬上の特例については、令和5年3月31日付け厚生労働省保健局医療課事務連絡に基づき、令和5年7月31日をもって終了しました。
なお、保険適用外の診療については、事務連絡に基づく特例的な取扱いは引き続き可能です。
- 令和2年4月10日付け厚生労働省医政局医事課事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて (PDF 3.4MB)
- 令和5年3月31日厚生労働省保健局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」 (PDF 3.9MB)
今後のオンライン診療に関する実施状況報告及び実施医療機関の把握・公表については、下記のとおりになります。
1 初診からのオンライン診療の実施状況報告について
(1) 報告が必要な診療について
・診療報酬の算定外となる診療
(事務連絡に基づいて行われる初診からのオンライン診療又は初診から継続して2度目以降もオンラインにより 行われる診療や受診勧奨のこと。)
注:令和5年8月以降について、実施状況報告の様式が修正されましたので、下記ファイルを御確認ください。
注:各月第2週の水曜日までに報告ください。
報告先:メール AD0002@pref.iwate.jp
F A X 019-626-0837
(2) 報告が不要な診療について
・診療報酬の算定になる、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を遵守した診療
注:令和5年8月以降にオンライン診療を行い、診療報酬点数を算定する場合は、オンライン診療に係る施設基準を届け出で、上記指針に沿った診療を行う必要があります。
2 初診からのオンライン診療を実施する医療機関の把握・報告について
事務連絡に基づいて特例的にオンライン診療を実施する医療機関の把握・報告は令和5年7月31日をもって終了し、それに伴い当該医療機関の一覧の公表も終了します。
令和5年8月以降は上記一覧に代わり、厚生労働省のホームページに、オンライン診療に係る診療報酬上の施設基準を届け出た医療機関の一覧を公表する予定です。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5406 ファクス番号:019-626-0837
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