新型コロナウイルス感染症対策のための消防用設備等の取扱いに係る周知について

ページ番号1036852  更新日 令和3年1月29日

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新型コロナウイルス感染症対策のための消防用設備等の取扱いに係る周知について

 このことについて、厚生労働省医政局総務課から、別添のとおり事務連絡がありましたので、お知らせします。

概要

 今般、新型コロナウイルス感染症対策のために臨時に設けられた医療用仮設ユニット(注)(以下「医療用仮設ユニット」という。)における消防用設備等の取扱いについて、総務省消防庁予防課から厚生労働省医政局総務課あて事務連絡があったもの。

 医療施設において、臨時的に医療用仮設ユニットや間仕切りを新たに設けることの対応が行われる場合があるが、緊急の状況下においては、スプリンクラーヘッドや感知器などの増設工事等を行うことが現実的でない場合が考えられることを踏まえ、医療用仮設ユニットにおける消防用設備等の取扱い及び消防法令の柔軟な適用について依頼があったもの。

注「新型コロナウイルス感染症対策のため臨時に設けられた医療用仮設ユニット」とは

 天井及び壁により囲われた仮設の室で、医療機器を備え、臨時的に感染症患者を診察し、又は集中的な治療若しくは看護を行うための病室として利用するものをいう。

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