「医療法第6条の11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」の一部改正について
「医療法第6条の11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」の一部改正について
概要
病院、診療所又は助産所の管理者は、医療法第6条の10第1項に規定する医療事故が発生した場合、同法第6条の11第1項に規定する医療事故調査を行うため、同上第2項の規定に基づき、医療事故調査等支援団体(以下「支援団体」)に対し、必要な支援を求めることとされているもの。
支援団体は、「医療法第6条の11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」(平成27年厚生労働省告示第343号)により定められており、医学医術に関する学術団体、医療分野の職能団体、病院団体、病院事業を営む団体からの申出に基づき告示されたものである。
今般、新たに以下の団体から申出があり、当該団体を加えるため改正をするもの。
一般社団法人日本周産期・新生児医学会
一般社団法人日本災害医学会
一般社団法人日本臨床栄養代謝学会
一般社団法人日本再生医療学会
一般社団法人日本インターベンショナルラジオロジー学会
一般社団法人日本内分泌外科学会
公益社団法人日本婦人科腫瘍学会
一般社団法人日本肝胆膵外科学会
特定非営利活動法人日本食道学会
一般社団法人日本美容外科学会(JSAPS)
一般社団法人日本美容外科学会(JSAS)
一般社団法人日本医療安全学会
併せて、名称変更に伴う改正を行う。
添付ファイル
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