「医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行について(通知)」の一部改正について

ページ番号1031486  更新日 令和2年7月22日

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「医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行について(通知)」の一部改正について

 令和2年7月9日付け医政発0709第7号により、厚生労働省医政局長から下記のとおり通知がありましたので、お知らせします。

【通知の概要】

 「医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行について(通知)」(令和2年1月16日付け医政発0116第1号)において、追って定めるとされていた申請様式4が定められたもの。

【参考:令和2年1月16日付け通知の概要】

 平成30年7月25日公布、令和2年4月1日施行の「医療法及び医師法の一部を改正する法律」により、厚生労働大臣が同法7条に規定する臨床研修等修了医師の申請に基づき、医師の確保を特に図るべき区域における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験を有するものであることの認定を行うこととなったことを受け、施行に必要な所要の整備が行われたもの。

 また、認定に当たっての手続方法及び申請様式が示されたもの。

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