「医療法第四十二条の二第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件」の告示について
「医療法第四十二条の二第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件」の告示について(令和4年3月31日付け通知)
このことについて、厚生労働省医政局長から別添のとおり通知がありましたので、お知らせします。
概要
社会医療法人の認定要件のうち、救急医療等確保事業に係る業務の実績に係る要件について、令和2年度の新型コロナによる影響を踏まえ、特例的な認定要件を設けるとされたことに基づき、特例的な認定要件を適用するよう、大臣基準告示の前文において、必要な読替えを規定しているところ。
今般、令和3年度の新型コロナの影響を踏まえて、当該認定要件のうち救急医療及び災害医療に係る基準について必要な見直しを行うこととしたもの。
【適用期日】
令和4年4月1日
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