「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」の一部改正について
「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いついて」の一部改正について
概要
令和4年4月1日に「医療法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、改正省令の趣旨については「医療法施行規則等の一部を改正する省令の公布について」(以下「公布通知」)において周知していたもの。
今般、公布通知において、追って通知することにされていた、特別措置病室の使用に当たり留意すべき事項について、令和4年10月1日付け別添の新旧対照表のとおり取扱通知を改正することとし、別添の新旧対照表のうち、取扱通知の別紙「女子の線量限度の適用除外についての書面の運用に係る留意事項」に係る改正箇所については、令和4年6月17日付けで改正することを周知するもの。
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